■これ
■経過
■措置
措置については,平成12年改正命令においても,改正されてお らず,その効力はいまだ失われていない。
もっとも,平成12年共同命令1条1項5号への規定は,浸出液処理設 備について,平成10年共同命令1条1項5号ヘで規定された排水基準等 に加えて,ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令 第67号)別表第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度に適合させ るとの要件を加える改正がされたから,平成12年共同命令1条1項5号 への規定のうち,浸出液処理設備に係る前記ダイオキシン類の許容限度の 要件は,適用される。
イしたがって,本件許可処分において適用される共同命令1条1項の規定 のうち共同命令2条1項4号で例によるべき規定は,本件で争点に関係し ない平成10年共同命令1条1項1号を除外すると,同項4号,5号イ (3),ヘ,6号及び平成12年共同命令1条1項5号ヘ(ただし,ダイ オキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)別表 第2の下欄に定めるダイオキシン類の許容限度の部分に限る。
)並びに平 成5年共同命令1条1項5号イ及びロになるというべきである(別紙2の 2「経過措置に係る共同命令の定め」の下線部分の規定)。
(2) 本件許可処分に当たり審査すべき技術上の基準適合性について 法は,産業廃棄物最終処分場について,その設置許可を受けた者は,設置 許可後に都道府県知事の検査(以下「使用前検査」という。
)を受け,当該 産業廃棄物処理施設が法15条2項1号に規定する技術上の基準に適合して いると認めた後でなければこれを使用できず(平成7年法15条4項),使 用開始後は,共同命令(環境省令)で定める技術上の基準に従い,当該産業 廃棄物処理施設を維持管理しなければならず(平成12年法15条の2の 2),施設の構造及び維持管理が,前記各技術上の基準に適合しないときは 当該産業廃棄物処理施設の設置許可を取り消すことができ(平成12年法1 5条の3),あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の 基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り当 該最終処分場を廃止することができる(平成12年法15条の2の4第3項, 平成12年法9条5項)旨を定めている。
このように,法は前記各規制が段 階的に行われることを予定して最終処分場の技術上の安全性を担保している ことからすれば,設置許可の段階における技術上の基準に係る審査において は,専ら,使用前検査によって確認すべき事項や,使用開始後の実際の維持 管理において規制されるべき事項,廃止時の規制に係る事項については,そ の対象とはならないと解すべきである。
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4 争点(2)ア(ア)(擁壁等の設置)について (1)ア前記第2の2(3)の事実,証拠及び弁論の全趣旨によれば以下の 事実が認められる。
(ア) 本件処分場は,盛土による堰堤で廃棄物の流出を防止する構造と なっているところ,一般に盛土の安全性(耐力)は,盛土の構造計算(安 定計算)によって求められる。
本件処分場の土堰堤の安定計算は,円弧すべり面を仮定した分割法を 用いて行っている。
これは,すべり面上の土塊をいくつかのスライスに 分割し,各スライスで発揮されるせん断力(すべり落ちようとする力) と抵抗力(滑り落ちるのを支える力)を求め,それぞれを累計し,その 比率によって安全率を求めるものであり,安全率(Fs)は以下の算式 によって求められる。
Fs= RΣ{CL+(W・cosα−Ub・cosα)tanφ} RΣW・sinα R:すべり円弧の半径(メートル) C:粘着力(KN/平方メートル) L:スライス底面の長さ(メートル) W:スライスの全重量(KN/メートル) α:スライス底面が水平面となす角度(度) U:スライス底面に作用する間隙水圧(KN/平方メートル) b:スライスの幅(メートル) φ:内部摩擦角(度) (イ) 本件予定地の地盤調査報告書等に基づき,各層の土質定数(飽和 単位体積重量,湿潤単位体積重量,内部摩擦角及び粘着率等)を求め, この数値を基に前記算式によって,本件処分場の土堰堤のすべり面ごと に安全率を求めると,土堰堤全体の最小の安全率は1.505であり, 法面の最小の安全率は1.386となる。
イ前記ア認定事実及び証拠によれば,一般に盛土の安全率は常時で1.2 ないし1.3以上が標準とされているから,本件処分場の土堰堤の安全率 はこれを上回るものであって,十分な安全性を有するものというべきであ る。
(2)ア原告らは,1 最終処分場の土堰堤の工事と道路工事等の盛土工事 が同じ計算方法で足りる根拠が不明であること,2 最終処分場の土堰堤 の安全率の標準値は道路工事とは別個の考慮が必要であること,3 本件 予定地が地下水を含む地層を有する点を考慮していないことなどから十分 な耐力,安全性を有していない旨を主張する。
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